投稿を報告する

土地・建物等の譲渡所得は申告分離課税の対象になりますか?

土地・建物等の譲渡所得は、申告分離課税の対象として他の所得と区分し、特別な税率を適用して所得税を計算します。 尚。 ここで言う「土地・建物等」とは、次に掲げる資産のことを指します。 土地及び土地の上に存する権利(借地権・耕作権など)を言います。 建物、建物附属設備(冷暖房設備など)、構築物(塀、庭園など)を言います。 土地の譲渡に類する特定の株式等(土地譲渡類似株式)又は特定信託の受益権も含まれます。 一般的には、土地及び家屋になると思いますが、土地に関する権利も含まれるので注意してください。 尚、土地・建物等に係る権利であっても、借家権、鉱業権及び温泉権は含まれず、土石・土砂も含まれません。 続いては、申告分離課税の対象となる株式等の範囲を解説します。

譲渡所得は課税されますか?

)を国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館、地方公共団体、一定の地方独立行政法人または一定の文化財保存活用支援団体に譲渡した場合の譲渡所得については、課税されません。

譲渡所得の対象となる資産は何ですか?

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。 また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。 次のイまたはロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。 以下同じ。 )で資産の譲渡があったものとされます。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る